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到達する年齢に応じて必要な事務手続き


40歳に到達  介護保険了開始 

40歳の誕生日をもって「介護保険第2号被保険者」となります。

特に会社が行なう事務手続きはありません。が

標準報酬月額に介護保険料率をかけた介護保険料を給与から控除します。

60歳に到達  60歳到達時賃金証明書 

雇用保険から支給される「高年齢雇用継続基本給付金」の支給要件として、60歳到達時時点と60歳以 

降の給与額の比較が必要となります。

この60歳到達時点における給与額をハローワークに登録しておくことを、「60歳到達時賃金証明書」と

いいます。ちなみに高年齢雇用継続基本給付金は、60歳以降に支給される給与の月額が、60歳到達

時点の給与月額の75パーセント未満となれば支給されます。

64歳に達した直後の4月1日  雇用保険料免除開始
満64歳に達した直後の4月1日以降の雇用保険料は、被保険者負担分、事業主負担分ともに免除にな 
ります。4月から被保険者の負担分を給与から控除しなくてよいことになります。
※ 4月1日に64歳になる場合も免除となります。
65歳に到達 介護保険料控除終了
65歳に達した日を持って、「介護保険第一号被保険者」となるため、65歳の誕生日の属する月以降に  
支払われる給与から、介護保険を控除する必要はありません。本人が直接市町に納付することになりま 
す。
会社はとくに事務手続きを行なうことはありません。
高年齢被保険者 平成29年1月1日より65歳以上の方も雇用保険の適用対象となりました。
 1週間の所定労働時間が20時間以上であり、31日以上の雇用見込みがあること。 
 被保険者となった日の属する月の翌月10日までにハローワークへ提出する。
75歳到達  健康保険被保険者資格喪失届

75歳の誕生日をもって後期高齢者医療の被保険者とるため、同日に健康保険被保険者資格は喪失します。

社会保険事務所から「健康保険被保険者資格喪失届」が送付されたら、被保険者と被扶養者全員分の

健康保険証、高齢受給者証を添付して提出します。

健康保険料は75歳の誕生日の属する月の前月分までの控除となります。

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