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事業主は、新たに従業員を採用したときや、退職者等があったときは、被保険者について「被保険者資格取得届」又は「被保険者資格喪失届」を5日以内に日本年金機構(事務センター又は年金事務所)へ提出します。

 適用事業所と被保険者

1.適用事業所は強制適用事業所と任意適用事業所があります

強制適用事業所とは

厚生年金保険の適用事業所となるのは、株式会社などの法人の事業所です。事業主のみの場合を含みます。

従業員が常時5人以上いる個人も、厚生年金保険の適用事業所となります。ただし農林漁業、サービス業などの場合を除きます。

任意適用事業所

上記の適用事業所以外の事業所でも、従業員の半数以上が厚生年金保険の適用事業所なってもいいと同意し、事業主が申請して厚生労働大臣の認可を受けることにより適用事業所となることができます。

 2.被保険者

常時使用される

70歳未満の従業員

国籍や性別、年金の受給の有無にかかわらず、厚生年金保険の被保険者となります。

「常時使用される」とは、雇用契約書の有無など関係なく、適用事業所で働き、給与や賃金を受け、使用関係が常用的であることをいいます。

試用期間中でも報酬が支払われる場合は、使用関係が認められることになります。

パートタイマー

常用的使用関係にある場合は、被保険者となります。

常用的使用関係にあるかどうかは、労働日数、労働時間、就労形態、勤務内容等から総合的に判断されます。

労働時間と労働日数が次のとおり、それぞれ一般社員の4分の3以上であるときは、原則として被保険者とされます。

ただし、この基準は一つの目安であり、これに該当しない場合であっても就労形態や勤務内容等から常用的使用関係にあると認められる場合は、被保険者とされます。

 

 3.被保険者とされない人被保険者となる人

 

   被保険者とされない人     被保険者となる人
 日々雇い入れられる人

 1か月を超えて引き続き使用されるように

 なった場合は、その日から被保険者となる。

 2か月以内の期間を定めて使用される人

 所定の期間を超えて引き続き使用されるように

 なった場合は、その日から被保険者となる。

 季節的業務(4か月以内)に使用される人

 継続して4か月を超える予定で使用される

 場合は、当初から被保険者となる。

 臨時的事業の事業所(6か月以内)に使用される人

 継続して6か月を超える予定で使用される

 場合は、初めから被保険者となる。

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