《労働者名簿》 労働基準法施行規則 第五十三条 法第百七条第一項
厚生労働省令で定める事項を記入します
労働者の氏名 |
労働者の生年月日 |
労働者の履歴 |
性別 |
住所 |
従事する業務の種類 |
雇入の年月日 |
退職の年月日及びその事由 (退職の事由が解雇の場合は、その理由を含む。) |
死亡の年月日及びその原因 |
労働基準法により作成することが義務づけられている法定帳簿をいいます。
《賃金台帳》 労働基準法施行規則 第五十四条 法第百八条
労働者の氏名 |
労働時間数 |
性別 |
休日労働時間数・深夜労働時間数 |
賃金計算期間 |
基本給・手当・その他の賃金 |
賃金の一部を控除した場合にはその額も記入します。
《出勤簿》 労働基準法109条により 3年間保存しなければいけない
記載事項が法定されているわけではありません
使用者が自ら確認し記録する |
タイムカード、ICカードなどの客観的な記録を、記録する |
自己申告制により始業・終業時刻の確認、記録をおこなう |