被保険者の→・直系尊属・配偶者(戸籍上の婚姻届がなくても、事実上婚姻関係と同様の人を含む) ・子・孫・弟妹
社会保険(健康保険)の「扶養」とは
いわゆる別居でも収入がなくて、生活を支えてもらっていれば扶養に入れる人
いわゆる同居していて家計を共にしている状態でないと扶養に入れない人
被保険者の→ ・三親等以内の親族 (上記以外の人)
・配偶者で、戸籍上婚姻の届出はしていない事実上婚姻関係と同様の人の父母および子
・上記の配偶者が亡くなった後における父母および子
(後期高齢者医療制度の被保険者等である人は、除く)