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 源泉徴収の流れ


所得税法は所得者自身がその年中に稼ぎ得た所得とそれに対する税額を計算し自主的に申告・納税するということを建前としています。そして特定の所得については源泉徴収制度を採用しています。源泉された所得税の額は、例えば給与の場合、年末調整で、報酬・料金などについては確定申告によりその1年間に稼得した所得に対する本来の税額と精算される仕組みになっています 


税額の算出(下記の表は早見表のようなものですね)

給与・・・・給与所得の源泉徴収税額表 月額表(甲・乙欄) 日額表(甲・乙・丙欄)

賞与・・・・賞与に対する源泉徴収税額の算出  給与所得の源泉徴収税額表(月額表)

月々の給与に対する所得税の源泉徴収や年末調整などの事務を正確に、能率的に行うためには申告された控除対象扶養親族などの状況や月々の給与の金額、その給与から徴収した税額等を各人ごとに記録しておく帳簿が必要です

納付書(給)(納期特例用・一般用) 

納付額がなくても(¥0)と記入して作成(申告)します

納 期 限

一般の徴収義務者・・・原則として、給与などを実際に支払った月の翌月10日まで

納期の特例適用者・・・(源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請)給与の

支給人員が常時10人未満である源泉徴収義務者が、給与や退職手当、税理士等の

報酬・料金について源泉徴収をした所得税を、年2回にまとめて納付できるという

特例制度を受ける手続をした場合

  1月〜6月までに支払った所得から源泉徴収をした所得税額・・・・7月10日
  7月〜12月までに支払った所得から源泉徴収をした所得税額・・・翌年1月20日

納 付 郵便局・銀行・税務署など

1 現金に納付書を添えて納付する方法

  現金に納付書を添えて、金融機関(日本銀行歳入代理店)又は住所地等の

  所轄の税務署の納税窓口で納付

2 コンビニエンスストアで納付する場合

  税務署から送付又は交付されたバーコード付納付書を使用して、コンビニで納付


最近の質問

課税か非課税かの判断はやっかいですね。


Q. 交通費は課税されますか?

一定の金額までは課税されません。(非課税です。)1ヶ月あたりの合理的な運賃等の額で、最高限度額は(100,000円)とされています。非課税限度額超過部分はその定期乗車券を交付した月の給与に加算して源泉徴収税額の計算を行なうことになりますが、通用期間が長期のものでその月の給与に加算すべき金額が著しく多額な場合はこの金額を賞与としても差し支えないこととされています。 

Q. 外国人の休暇帰国の旅費

(ホームリーブ旅費)は?

長期間勤務する外国人に対し就業規則に定めるところにより相当の勤務期間(おおむね1年以上の期間)を、経過するごとに休暇のための帰国を認め、その帰国のための支出に支給する金品のうち往復運賃(宿泊費含む)は課税しなくて差し支えないとされています。上記には諸条件はありますが、本国を離れて勤務することになった労働環境の特殊性に対する配慮に基づくものですから「強いて課税しないこと。」としています。

Q. 結婚祝金品・見舞金・死亡退職者の給与等は?

結婚・出産祝い金品はその支給を受ける役員又は使用人の地位等に照らして社会通念上相当と認められるものであれば、課税されません。葬祭料、香典。見舞金も同じです。死亡した人に係わる給与や退職金でその死亡後に支給期の到来するもののうち相続税法の規定により相続税の課税価格計算の基礎に算入されるものについては課税されません。

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