〒141-0021
東京都品川区上大崎2丁目24-11 目黒西口マンション2号館205号室
営業時間 | 9:00~17:00 |
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定休日 | 日曜日、祭日 |
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下記は一般的な手続になります。実際はそれぞれのケースに合わせて手続きを行います。
こんなとき | 必要な書類(例外あり) |
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労働者を雇用したとき (雇用保険被保険者資格取得届) | 賃金台帳、労働者名簿、出勤簿(タイムカード)他の社会保険の 資格取得関係書類、雇用期間を確認できる資料(雇用契約書等) |
被保険者が離職、死亡等したとき (雇用保険被保険者資格喪失届) (雇用保険被保険者離職証明書) | 出勤簿、退職辞令発令書類、労働者名簿、賃金台帳、 離職証明書(離職票が不要のときは提出しなくてよい)、 離職理由が確認できる書類等 |
同一法人内で転勤をしたとき (雇用保険被保険者転勤届) | 異動辞令書類、賃金台帳、転勤前事業所に交付されている 被保険者資格喪失届・氏名変更届 |
被保険者の氏名変更があったとき (雇用保険被保険者氏名変更届) | その事実が確認できる書類 |
高年齢雇用継続給付を受けるとき (高年齢雇用継続給付支給申請書) | 賃金台帳、出勤簿、(初回のみ)六十歳到達時等賃金証明書、 高年齢雇用継続給付受給資格確認票・ (初回)高年齢雇用継続給付支給申請書、 労働者名簿、被保険者の運転免許証・ 住民票記載事項証明書等年齢が確認できる書類の写し |
育児休業者職場復帰給付金を受けるとき (育児休業者職場復帰給付金支給申請書) | 賃金台帳、出勤簿、労働者名簿、被保険者の 母子健康手帳等育児の事実が確認できる書類の写し |
雇用する被保険者が育児休業を開始したとき (休業開始時賃金月額証明書・育児) | 賃金台帳、出勤簿 |
育児休業基本給付金を受けようとするとき (育児休業基本給付金支給申請書) | |
雇用する被保険者が介護休業を開始したとき (休業開始時賃金月額証明書・介護) | 賃金台帳、出勤簿、労働者名簿 |
介護休業給付金を受けようとするとき (介護休業給付金支給申請書) | 介護休業申出書、賃金台帳、出勤簿、 対象家族の氏名・本人との続柄・性別・ 生年月日が確認できる住民票記載事項証明書等の写し |
こんなとき | 必要な書類(例外あり) |
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適用事業を開始したとき | 出勤簿、労働者名簿、賃金台帳、源泉徴収簿、 法人の場合は登記簿謄(抄)本等、法人でない 場合は事業の開始を証明する書類等 |
事業を廃止したとき、又は 被保険者を雇用しなくなったとき | 法人の場合は、登記簿謄(抄)本等 |
事業主の名称又は所在地等に 変更があったとき | 法人の場合は、登記簿謄(抄)本等 |
独立した一の事業所と認められないとき | 申請に係る施設の従業員数がわかる書類、 会社の組織図等、申請書の記載事項が確認できる書類 |
事業主が代理人を選任又は解任したとき 代理人選任・解任届) |
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事業主は、新たに従業員を採用したときや、退職者等があったときは、被保険者について「被保険者資格取得届」又は「被保険者資格喪失届」を5日以内に日本年金機構(事務センター又は年金事務所)へ提出します。
1.適用事業所は強制適用事業所と任意適用事業所があります
強制適用事業所とは | 厚生年金保険の適用事業所となるのは、株式会社などの法人の事業所です。事業主のみの場合を含みます。 従業員が常時5人以上いる個人も、厚生年金保険の適用事業所となります。ただし農林漁業、サービス業などの場合を除きます。 |
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任意適用事業所 | 上記の適用事業所以外の事業所でも、従業員の半数以上が厚生年金保険の適用事業所なってもいいと同意し、事業主が申請して厚生労働大臣の認可を受けることにより適用事業所となることができます。 |
2.被保険者
常時使用される 70歳未満の従業員 | 国籍や性別、年金の受給の有無にかかわらず、厚生年金保険の被保険者となります。 「常時使用される」とは、雇用契約書の有無など関係なく、適用事業所で働き、給与や賃金を受け、使用関係が常用的であることをいいます。 試用期間中でも報酬が支払われる場合は、使用関係が認められることになります。 |
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パートタイマー | 常用的使用関係にある場合は、被保険者となります。 常用的使用関係にあるかどうかは、労働日数、労働時間、就労形態、勤務内容等から総合的に判断されます。労働時間と労働日数が次のとおり、それぞれ一般社員の4分の3以上であるときは、原則として被保険者とされます。 ただし、この基準は一つの目安であり、これに該当しない場合であっても就労形態や勤務内容等から常用的使用関係にあると認められる場合は、被保険者とされます。 |
3.被保険者とされない人被保険者となる人
被保険者とされない人 | 被保険者となる人 |
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日々雇い入れられる人 | 1か月を超えて引き続き使用されるように なった場合は、その日から被保険者となる。 |
2か月以内の期間を定めて使用される人 | 所定の期間を超えて引き続き使用されるように なった場合は、その日から被保険者となる。 |
季節的業務(4か月以内)に使用される人 | 継続して4か月を超える予定で使用される 場合は、当初から被保険者となる。 |
臨時的事業の事業所(6か月以内)に使用される人 | 継続して6か月を超える予定で使用される 場合は、初めから被保険者となる。 |
担当:守岡(もりおか)
受付時間:9:00~17:00
定休日:日曜日、祭日
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