〒141-0021
東京都品川区上大崎2丁目24-11 目黒西口マンション2号館205号室 

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定休日
日曜日、祭日

 就業規則は、初回ヒアリング+4回程度のお打合せにより作成いたします。作成に必要な期間は1.5か月から4か月程度となります。届出に必要な協定等がある場合、セットで作成します。

お客さまの就業規則を無料で診断!

 

そもそも10人以下だから必要ないと思われていませんか?

  


10人以下の

就業規則

従業員が常に10人以上は就業規則の提出が義務

従業員10人未満の場合は提出が任意

法律的に考えると、就業規則は提出しなくても良いが・・・

就業規則の意味

就業規則は会社にとってのルールを明確にしたもの

そもそも就業規則がないのはルールがないということ

トラブル発生の対処に困る 明確なものがない

従業員への対応がその場しのぎとなり一貫性がない

10人未満でも、就業規則を作成することには意味がある

  大昔に作成したままになっていませんか?   就業規則の内容は適正ですか?


現在の実態とあっていない
ネットのサンプルで作成した就業規則

トラブル原因

①就業規則の整備不足

②従業員が少ない時に作成したまま見直していない。 

 

①余計な規則まで書きすぎ結局会社の負担になっている

②契約社員、パートに適用される就業規則がない

 

ご依頼の流れ 

お電話などでお問合せください。

守岡からヒアリングいたします。

お見積りを2日以内に提示します。

よろしければ打合せ開始となります。

  

就業規則や誓約書 会社にあったものを準備しましょう

 【オススメ】作成または見直しにあたり「わかりやすく事例を元に」ご説明をします!!

会社の業種は様々です。運送業、飲食業、建築業、介護業その他。本当に必要な就業規則や規定は

どれなのか「トラブル事例」なども例にあげながらご説明します。

今ある就業規則を活用しつつ一部変更追加するだけですと、比較的短期間での施行が可能です。

この機会に是非ご相談ください!

 

【規定関連は一部の例です。】

就業規則の種類

正社員対象

パート・アルバイト対象

嘱託社員対象

在宅勤務対象

規程の種類

退職金規定

賃金規定

定年規定

出張旅費規程

育児介護休業規定

自転車通勤規定

慶弔規程

個人情報保護に関する規程

確定拠出年金規定

労使協定の種類

時間外・休日労働に関する協定

1ヶ月拘束時間延長の協定

フレックスタイム制に関する協定

変形労働時間制の協定

みなし労働時間制に関する協定

継続雇用制度に関する協定

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担当:守岡(もりおか)

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定休日:日曜日、祭日

労働法や社会保険に精通したプロフェッショナルをお探しなら、社会保険労務士守岡和彦へお任せください。
労務環境をしっかり整備しコスト削減、労務リスク削減、トラブルが起こる前に管理体制強化!
お気軽にお問い合わせください。

対応エリア
品川区、目黒区、港区、大田区など東京都全域、および川崎市、横浜市、さいたま市、川口市、大宮など

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親切・丁寧な対応をモットーとしておりますのでお気軽にご相談ください。

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個人情報の保護 SRP

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個人情報保護に関して高い意識を持って取り組んでいます。SRP認証は、社会保険労務士事務所の「信用・信頼」の証です。

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